資格商法 電話勧誘
高額な資格教材や通信講座の電話勧誘、いわゆる 「資格商法」 は、 一度契約をしてしまうと、その後、繰り返し勧誘を受けることとなります。 断りきれず契約 契約情報流出 他社からも勧誘が殺到 二次勧誘・二次被害 その種類を大きく分けると 資格商法 (一次勧誘。資格教材・通信教材を売りつける) 資格商法二次被害(過去の契約が修了していないなどと繰り返し勧誘) 名簿削除商法・登録抹消(名簿から名前を消してあげると二次勧誘) 内職商法 (広い意味での資格商法。資格を取ったら仕事を紹介する名目) などに大別されます。 資格商法・資格電話勧誘のきっかけは、多くの場合、突然の電話勧誘です 扱われる商品として特に多いものは、行政書士教材・行政書士講座などの、 国家資格の教材と、経営マネジメント教材・自己啓発教材です。 資格商法は、一度契約や資料請求をしてしまうと、その際教えた個人情報 (勤務先・自宅の連絡先) が顧客名簿として残り、次第に拡散していきます。 一度契約した被害者は、「契約を断れない」「有望な見込み客」と見做され、 次第に、契約と直接関係の無い同業他社から二次勧誘が来るようになります。 「あなたが過去にした契約は、終身契約であり、契約は継続しています」 「これは生涯教育の契約であり、勝手に止める事は許されていません」 「まだ試験に合格していません。合格するまで資格取得講座は継続します」 「資格講座を継続するには、新しい教材に更新していただく必要があります」 「講座を修了するには、自宅学習用教材に切り替える必要があります」 「講座の継続には80万円かかりますが、自宅学習なら40万円で済みます」 などの名目で、高額教材・投資信託の勧誘電話が続き、 二次被害・次々販売などの、負の連鎖に陥ることとなります。 また、 「最近、電話勧誘がひどくありませんか?我々がなんとかしましょう」 「うちと契約してくれれば、全てのカモリストから名前を消してあげましょう」 などと契約を持ちかける「名簿削除商法」 の勧誘も来るようになります。 よくある勧誘 「契約は継続している。受講はまだ修了していない」 「生涯教育の契約で、更新するか、修了する必要がある」 「今後勧誘が来ないよう、名簿から削除してあげる」 「今後、勧誘電話が来ないようにしてあげます」 「助成金が出ます」 「同じ会社から何度も勧誘が来る」 「あなたは推薦を受けた」 資格商法 資格教材・通信講座の電話勧誘販売 資格商法 次々販売同じ販売会社から繰り返し勧誘を受けるケース。 資格2次被害全く関係の無い他社が、入手した契約者情報を利用して あたかも過去の契約と関係があるかのように装い、二次勧誘を行うケース 名簿削除商法 「今後、勧誘電話が来なくなるようにしてあげます」 「カモリストから名前を削除してあげます」などの名目で勧誘するケース 解約代行詐欺 「以前、資格商法の被害に遭っていませんか?」 「我々が解約してあげます」「ただ、それには費用がかかります」 「費用は一時的に預かるだけです。解約が成立したら返金します」 などと、ありもしない架空の資産運用をもちかけ、代金を支払わせるケース 電話勧誘の基本は、 しつこく電話をして、仕事を妨げ、わざと困惑させ、 職場の目を気にし、強い態度に出れない心理を利用し、 契約に同意しない限り、いつまでも電話を切らせない。 強引に申し込みがあったと扱い、契約書類を送りつける。 契約書類を返送しないでいると、再びしつこく電話をする。 そのため、わざと職場に繰り返し電話をかけたり、長電話を切らせず拘束し、 職場の目が気になるよう仕向け、わざと困惑させて、 耐えられずに、契約に同意せざるを得ない状況に持ち込もうとします。 そのため、理解の無い職場などでは、上司から叱責を受けてしまい、 断れなくなってしまう、そして、そのことにより、勧誘が増えてしまう、 このスパイラルに陥ってしまいます。 困って転職しても、前の職場から言葉巧みに転職先を聞き出し、 再び勧誘が来るようになることもあります。 また、年齢層に関係なく勧誘が来ますので、 40代半ばで、気が付いたら合計で数百万円の被害になっていた、 合計で1000万円を越していた、というケースも散見されます。 当事務所では、資格商法などの外国為替証拠金取引・二次被害について、 多数のクーリングオフ代行実績があります。 行政書士の代行手続により、しつこい勧誘、クーリングオフ妨害を抑止します。 執拗な電話勧誘に困惑している場合、専門事務所による手続代行をお勧めします。 製造業務の派遣に関する、いわゆる「2009年問題」が大きな問題になっている。2003年の労働者派遣法改正で物の製造業務への派遣が解禁され、2007年3月以降は派遣期間制限の上限も1年から3年に延長された。派遣期間延長や偽装請負問題を契機に、2006年から自動車・電機を中心とする多くの製造業各社が、従来の請負から派遣に切り替えた。だが、上限の3年を超えると直接雇用の申込義務が発生する。これにどう対応していくかが喫緊の課題となっている。 派遣契約解除か直接雇用か−2009年3月1日が最初の抵触日に 労働者派遣法では、派遣受入期間の制限のない政令で定められた26業務以外の自由化業務については受入期間の制限を設けている。物の製造業務もこれにあたり、法では3年を超えて派遣労働者を受け入れる場合は「当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であって当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、雇用契約の申し込みをしなければならない」(40条の4)と規定している。 つまり、2006年3月1日に新規の派遣契約を結んだ場合、派遣終了日は2009年2月28日。翌日の3月1日が抵触日となり、これ以上派遣は受け入れられない。 派遣先企業は契約を解除するか、直接雇用するしかない。契約を解除すると生産ラインがストップしてしまう事態にもなりかねない。かといって直接雇用に切り替えれば、人件費増による製造コストの上昇をもたらす。なぜこうした事態に至ったのか。 周知のように、バブル崩壊後の正社員の削減により、正社員の代替として非正規社員が増加。製造業では、生産要員の不足を業務請負でカバーするようになり、90年代後半以降、大手メーカーを中心に請負の利用が本格化した。すでに2000年初頭には、請負労働者は約100万人といわれていた。その後、派遣法改正により、物の製造業務が解禁され、受入期間も3年に延長されたが、請負を継続する企業が多数だった。